私道の廃止等について

更新日:2025年03月01日

私道の廃止等について

建築基準法に規定される道路のうち、公共が管理しない道路(私道)を変更又は廃止する場合は、その道路に接する敷地が法43条第1項及び第3項の規定(接道義務)に抵触しないようにしなければなりません。

廃止等をすることにより接道しなくなる敷地がある場合は、大津市建築基準法等施行細則第12条の2に基づき、本市に申請をしたうえで、承認を受ける必要があります。(以下、「承認申請」といいます。)

また、廃止等をしても沿道の全ての敷地が他の道路に接道する場合も、上記に準じて廃止等申請をしていただくようお願いします。(以下、「廃止申請」といいます。)

私道の廃止等を行うときの申請手続きの流れ

  1. 事前相談
    まずは私道の廃止等ができるかどうか本市が判断をするため、事前相談を提出してください。廃止等が可能である場合、接道しなくなる敷地があるかどうかについても確認して、承認申請又は廃止申請のどちらになるかについてご案内します。
  2. 事前申請
    必要に応じて関係課と協議を行っていただくため、事前申請書を提出してください。承認申請と廃止申請で申請書の様式が異なるので注意してください。
  3. 本申請
    事前申請に基づき、本申請を提出してください。承認申請と廃止申請で申請書の様式が異なるので注意してください。

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様式関係

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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