私道の廃止等について

更新日:2023年05月11日

私道の廃止等について

建築基準法に規定される道路のうち、公共が管理しない道路(私道)を変更又は廃止する場合は、その道路に接する敷地が法43条第1項及び第3項の規定(接道義務)に抵触しないようにしなければなりません。

私道を変更又は廃止するには、大津市建築基準法等施行細則第12条の2に基づき、本市に申請をしたうえで、承認を受ける必要があります。

私道の廃止等を行うときの申請手続きの流れ

  1. 事前相談
    まずは私道の廃止等ができるかどうか本市が判断をするため、事前相談を提出してください。
     
  2. 事前申請
    相談の結果、廃止等を禁止又は制限する可能性が低いと本市が判断した場合、必要に応じて関係課と協議を行っていただくため、事前申請書を提出してください。
     
  3. 本申請
    事前申請に基づき、本申請を提出してください。

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都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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