【令和7年7月1日受付開始】大津市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2025年06月03日

大津市結婚新生活支援事業補助金 タイトル画像

大津市で新生活をスタートされる夫婦に、住居取得(購入)費用、住居賃借費用を一部補助します。

申請を検討される方は、下記を必ずご一読ください。

対象者

大津市結婚新生活支援事業補助金 対象者

次の全てに該当する方

  • 令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 申請時に夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の住所となっていること(夫婦が大津市で同居していること)
  • 婚姻日時点で夫婦の年齢がともに39歳以下であること
  • 令和6年の夫婦の所得合計が500万円未満であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 婚姻日から3年以上、大津市内に住む意思があること
  • 暴力団員でないこと
  • 他に同種の補助金等(生活保護等)の交付を受けていないこと

対象チェック用フローチャート

大津市結婚新生活支援事業補助金 対象フローチャート

夫婦の所得合計について

所得とは?

所得とは、収入から給与所得控除額を引いた額(個人事業主の場合は収入から必要経費を引いた額)を指します。「年収」「額面」「手取り」ではありませんのでご注意ください。

目安として、年収約670万円の方が所得500万円になります。
申請前にご自身の所得を確認したい場合は、勤務先が発行する「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」をご用意ください。「給与所得控除後の金額」欄が目安になります。

大津市結婚新生活支援事業補助金 源泉徴収票の見本

注:申請時には自治体が発行する所得証明書が必要です。発行後、「合計所得金額」欄をご確認ください。

貸与型奨学金の返済を行っている方へ

令和6年の夫婦の所得合計が500万円以上で、貸与型奨学金の返済を行っている世帯は、「夫婦の所得合計から令和6年1月から12月までの1年間に返済した貸与型奨学金の額を引いて500万円未満となる場合」は補助金交付の対象となります。

(例)A夫妻の場合

  • 所得合計は510万円(夫350万円、妻160万円)
  • 奨学金返済額は妻24万円(令和6年の1年間、月2万円を返済)
  • 計算式は350万円+(160万円-24万円)=486万円

 以上のことから500万円未満となるため、対象要件を満たします。

補助金の上限額

大津市結婚新生活支援事業補助金 補助金の上限額

夫婦ともに29歳以下の場合

最大60万円

夫婦ともに39歳以下の場合

最大30万円

年齢について

法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。

(例)婚姻日が令和7年1月10日、夫の誕生日が昭和60年1月11日の場合、婚姻日時点で夫が「40歳」のため、補助金交付の対象外です。

補助対象経費

大津市結婚新生活支援事業補助金 対象経費

夫婦が令和7年4月1日から申請日までに既に支払った以下の費用が対象です。

住居取得(購入)費用

建物の購入費(新築、中古問わず)、工事請負費(新築のみ)が対象です。
注:土地に関する費用(土地購入費、土地造成費等)、リフォーム工事費は対象外です。

住居賃借費用

家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象です。
注:家賃と共益費は、同居開始日(住民票で同居が確認できること)以降の費用が対象です。駐車場代、町会費、火災保険料等上記以外の費用は対象外です。

令和7年4月から現在の住居に住み始めた方へ

令和7年3月までに支払った費用については補助対象外ですのでご注意ください。

(例)令和7年3月までに住居賃借契約を行い、敷金・礼金・仲介手数料の初期費用及び家賃・共益費の4・5月分費用を3月中に支払い(前払い)した場合は、その費用は対象外となり、令和7年6月分以降の家賃・共益費が対象となります。

勤務先から住宅手当の支給を受けている方へ

住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出が必要です。
住宅手当に相当する額を補助対象経費の対象から控除します。

申請方法

大津市結婚新生活支援事業補助金 申請方法

必要書類と印鑑をご準備いただき、大津市役所本館2階の企画調整課までお越しください。

注:窓口が混雑している場合はお待ちいただくことがありますのでご了承ください。

受付期間

大津市結婚新生活支援事業補助金 受付期間

令和7年7月1日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで

  • 交付金額が予算額に達した時点で受付を終了します。
  • 受付の終了はホームページでお知らせしますが、即時に反映できない場合がありますのでご了承ください。

受付時間

9時~17時(土曜・日曜・祝休日を除く)

申請から補助金振込までの流れ

結婚新生活支援事業補助金 事業の流れ

申請を受理してから補助金の振込まで、最短で1か月半から2か月要します(書類に不備がない場合)。

  1. 補助金の交付申請及び請求(申請者→大津市)
  2. 書類の受理及び審査(大津市)
  3. 決定通知による通知(大津市→申請者)
  4. 補助金の振込(大津市→申請者)

申請時に必要な書類

戸籍謄本や住民票の写し等の発行には手数料が必要です。
ご自身が補助対象となるか、必ず事前にご確認ください。

必須書類一覧
必須書類 発行場所
1.必要書類チェックリスト 市役所企画調整課又はダウンロード
2.補助金交付申請書兼請求書 市役所企画調整課又はダウンロード
3.婚姻を証明する書類 市役所戸籍住民課、支所、コンビニ
4.世帯全員の住民票の写し 市役所戸籍住民課、支所、コンビニ
5.夫婦それぞれの所得証明書 市役所税の窓口、支所、コンビニ
6.住居の契約書等の写し ご自身で準備
7.住居費の支払い確認書類 ご自身で準備(領収書等)
8.口座確認書類 ご自身で準備(通帳の写し等)

(注)3.4.5.の書類は、マイナンバーカードをお持ちの方のみコンビニエンスストア等で発行可能です。

証明書等の詳細については以下ページもご確認ください。

注意事項

  • 「婚姻を証明する書類」とは、婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本です。
  • 婚姻届受理証明書は、届を受理した市区町村(届出地)でしか発行できません。
  • 「世帯全員の住民票の写し」は、続柄記載有り、本籍記載無し、個人番号(マイナンバー)記載無しのものを提出してください。
  • 「夫婦それぞれの所得証明書」は、直近の分(令和7年度所得証明書)を提出してください。源泉徴収票、市・県民税の特別徴収税額の決定通知書は不可です。大津市外から転入された方は、令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得してください。専業主婦(夫)等、所得が無い場合でも提出が必要です。
  • 「住居の契約書等の写し」は、住居を取得(購入)した場合は住居の売買契約書、工事請負契約書等の写し、住居を賃借した場合は住居の賃貸借契約書の写しです。
  • 「住居の支払い確認書類」は、住居取得(購入)費、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料を支払ったことを証する書類です。支払者、支払名目、支払日、支払先、内訳、金額が分かる書類が必要です。1種類の書類で確認できない場合は、複数の書類を提出してください。(例:通帳の写しと領収書の写し等)
  • 「口座確認書類」は、申請者名義の通帳の表紙裏又はキャッシュカードの写しを提出してください。ネットバンキングをご利用の場合、「お客様情報」等のページから口座番号が記載された画面を印刷して提出してください。

該当する場合のみ必要な書類

勤務先から住宅手当の支給を受けている場合

  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)

令和6年の夫婦の所得合計が500万円以上かつ貸与型奨学金の返済をしている場合

  • 令和6年1月~12月に返済した貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(通帳の写し等)

その他

  • 市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

ダウンロード

申請書類

チラシ

大津市結婚新生活支援事業補助金 チラシ

交付要綱

よくある質問

Q.夫婦が29歳以下であれば一律で60万円が貰えますか?

A.この補助金は一律ではなく、補助対象経費(住居費)に応じて補助金額を決定するものです。対象要件を満たした上で、補助対象経費が年齢によって異なる上限額に達した場合には、最大の金額(29歳以下は60万円、39歳以下は30万円)を交付します。

Q.大津市外で婚姻届を提出・受理した場合は対象になりますか?

A.申請時点で住民票の住所が大津市であれば、対象になります。

Q.夫婦の所得合計が500万円未満で奨学金の返済をしています。返済を証明する書類は必要ですか?

A.所得要件を既に満たしているため、返済を証明する書類は不要です。

Q.注文住宅を購入しました。まだ入居していないのですが、申請できますか?

A.世帯の住民票の住所が新居になった時点で申請可能になります。
合わせて以下の条件もご確認ください。

  • 婚姻日前に住居の契約をしている場合は、婚姻日から起算して1年以内に契約をしていること
  • 住居の引き渡しが完了しており、建物の所有権が申請者又はその配偶者に移転されていること

その他のよくある質問については、以下をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460

企画調整課にメールを送る