個人市民税・県民税 所得について

更新日:2024年01月11日

総合課税の対象となる所得について

利子所得

公社債および預貯金の利子ならびに合同投資信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得をいいます。

利子所得=収入金額(源泉徴収前)

  • 国外特定公社債等の利子等の場合、確定申告によりその外国所得税の額につき外国税額控除を行います。

配当所得

法人から受ける利益の配当、出資にかかる剰余金の配当、基金利息ならびに投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)および特定目的信託の収益の分配等にかかる所得をいいます。

配当所得=収入金額-株式等の元本を取得するための借入金の利子

不動産所得

土地や建物等の不動産、借地権等の不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付等による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

不動産所得=総収入金額-必要経費

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、宿泊業、サービス業、保険代理業等の事業から生ずる所得や、医師、弁護士、税理士、作家、音楽家、プロスポーツ選手等の職業を事業として営むことによる所得をいいます。

事業所得=総収入金額-必要経費

農業所得の収支計算について

収支内訳書を作成(収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額を計算)する際は、下記のリンク先資料をご活用ください。(収支内訳書作成相談会の日程については市民税課にお問い合わせください。)

給与所得

俸給・給料・賃金・歳費・賞与ならびにこれらの性質を有する収入(アルバイト・パート等による収入・役員報酬を含む)を、給与収入といいます。

給与所得=給与収入-給与所得控除額

給与所得速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円 ~1,618,999円 収入金額 -550,000円
1,619,000円 ~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~   1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て。
(算出金額:A)
A×4×60% +100,000円
1,800,000円 ~3,599,999円 A×4×70% -80,000円
3,600,000円 ~6,599,999円 A×4×80% -440,000円
6,600,000円 ~8,499,999円 収入金額 ×90% -1,100,000円
8,500,000円 ~

収入金額 -1,950,000円

ただし、給与所得者の方は、所得金額調整控除が適用される場合があります。

所得金額調整控除については「個人市民税・県民税 所得金額調整控除について」ページをご覧ください。

譲渡所得(土地建物等以外の資産)

土地、建物、有価証券など分離課税の対象とされる資産以外の資産の譲渡による所得をいいます。
具体例としては、機械、船舶、車輌、特許権、実用新案権、著作権、ゴルフ会員権、書画骨董等の譲渡による所得があります。
保有していた期間が、譲渡した時点において5年以内の資産による所得を短期譲渡所得、5年を超える資産による所得を長期譲渡所得といいます。 短期については所得金額の全額が、長期については所得金額の2分の1が、課税の対象になります。

譲渡所得=総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(50万円を限度)

  • 特別控除額については、短期・長期の両方の所得がある場合、短期の方から先に適用します。

一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
具体例としては、懸賞やクイズの賞金品、福引の当選金品、競馬や競輪の払戻金、保険料負担者と保険料受取人が同じである生命保険契約・損害保険契約の満期保険金などがあります。
一時所得については、所得金額の2分の1が、課税の対象になります。       

一時所得=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円を限度)

雑所得

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。雑所得は、公的年金等の所得と業務にかかる雑所得(原稿料、シェアリングエコノミーにかかる所得等で、事業と称するに至らない程度の営利を目的とした継続的な所得)、その他の雑所得(個人年金、互助年金などから生じる所得)に大別されます。

雑所得=公的年金等の所得金額+公的年金等以外の所得金額

ア 公的年金等の所得金額=公的年金等収入金額-公的年金等控除額
イ 公的年金等以外の所得金額=総収入金額-必要経費

公的年金等雑所得は下記の表により求められます。

公的年金等所得の算定表
受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円 10,000,001円 ~20,000,000円 20,000,001円~
65歳 未満 ~ 1,300,000円 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,001円 ~ 4,100,000円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円」
4,100,001円 ~ 7,700,000円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,001円 ~ 10,000,000円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,001円 ~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳 以上 ~ 3,300,000円 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,001円 ~ 4,100,000円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
4,100,001円 ~ 7,700,000円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,001円 ~ 10,000,000円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,001円 ~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

分離課税の対象となる所得について

税率については「個人市民税・県民税 税額について」ページをご覧ください。

土地、建物等の譲渡所得

分離課税が適用される土地建物等の譲渡とは、土地もしくは土地の上に存する権利または建物およびその附属設備もしくは構築物の譲渡等をいいます。

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合の所得を短期譲渡所得、5年を超える場合の所得を長期譲渡所得といいます。

土地・建物等の譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

譲渡の目的や資産の種類によっては、特別控除額が適用されます。なお、特別控除額を適用した場合には、軽課を除き一般の税率になります。

土地・建物等の譲渡所得に対する特別控除額
譲渡の種類 特別控除額(最大)
収用交換等による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等による譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等による譲渡 1,500万円
農地保有合理化等による譲渡 800万円
低未利用地等の譲渡 100万円

株式等にかかる譲渡所得

株式等の譲渡をした場合には、その種類により一般株式等にかかる譲渡所得等または上場株式等にかかる譲渡所得等として、他の所得と区分して課税されます。

株式等の譲渡所得=総収入金額-(取得費・譲渡費用+株式等を取得するために要した負債の利子)

また、上場株式等の譲渡所得等については、課税方式を選択することができます。詳しくは「個人市民税・県民税 株式等にかかる配当所得等および譲渡所得等の課税方法」をご覧ください。

  • 上場株式等にかかる譲渡所得等について、分離課税を選択して申告すると、上場株式等にかかる配当所得等との損益通算や、前年以前3年内に生じた上場株式等にかかる譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除く)の繰越控除が可能です。
  • 一般株式等にかかる譲渡所得等では、上記の損益通算や繰越控除、上場株式等にかかる譲渡所得等との損益通算は不可です。

(注)なお、令和6年度(確定申告における令和5年分)からは、所得税と異なる課税方式を選択することは出来ません。ご注意ください。

上場株式等にかかる配当所得等

配当所得のうち、上場株式等にかかる利益の配当等をいいます。

上場株式等にかかる配当所得等=収入金額-株式等(元本)を取得するための借入金の利子

また、上場株式等にかかる配当所得等については、課税方式を選択することができます。詳しくは「個人市民税・県民税 株式等にかかる配当所得等および譲渡所得等の課税方法」をご覧ください。

  • 上場株式等にかかる配当所得等について、分離課税を選択して申告すると、上場株式等にかかる配当所得等との損益通算や、前年以前3年内に生じた上場株式等にかかる譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除く)の繰越控除が可能です。

(注)なお、令和6年度(確定申告における令和5年分)からは、所得税と異なる課税方式を選択することは出来ません。ご注意ください。

先物取引にかかる雑所得等

商品先物取引または金融商品先物取引等による事業所得または雑所得で一定のものをいいます。

先物取引にかかる雑所得等=先物取引による事業所得の金額+譲渡所得の金額及び雑所得の金額

退職所得

退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与にかかる所得をいいます。退職所得については、総収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が課税の対象になります。

(注)勤続期間5年以下の役員等の場合、2分の1の適用はありません。
(注)役員等以外で勤続年数5年以下の場合、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の適用はありません。(令和4年分から)

退職所得=(総収入金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除額は、勤続年数に応じて下記の表のとおり計算されます。
ただし、障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、100万円加算されます。

退職所得控除額
勤続年数
(一年未満の月数は一年に切上)
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

現年分離課税

退職所得に対する住民税については、その支払を受けるべき年の1月1日現在の住民登録地で課税されます。原則として他の所得と区分して、退職手当等が支払われるべき時点にその支払者が特別徴収する現年分離課税となります。

山林所得

山林の伐採による所得または山林の譲渡による所得をいいます。
なお、山林を土地付きで譲渡した場合には、土地の部分の譲渡による所得は、譲渡所得になります。

山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額 (50万円を限度)

課税の対象とならない所得(非課税所得)について

失業給付金、遺族年金、傷病手当金、障害年金、労災保険、児童扶養手当、児童手当、宝くじの当選金、ノーベル賞の賞金など

 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給された助成金等の課税関係

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して支給された助成金については、課税対象となることがあります。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

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総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
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ファックス番号:077-524-4944

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