個人市民税・県民税 税額について

更新日:2021年12月22日

個人市民税・県民税の税額は一定の所得があれば一律に課税となる「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

  • 均等割額:納税義務者の所得の多少にかかわらず、均等に納めるもの
  • 所得割額:納税者の所得に応じて納めるもの

均等割額+所得割額=個人市民税・県民税年税額

個人市民税・県民税の税額計算方法

個人市民税・県民税額内訳
個人市民税・県民税額 均等割 5,800円
所得割 (総所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額等
  • 個人市民税・県民税を試算する場合は、「申告書作成システム」をご利用ください。(ふるさと納税の限度額も計算できます。)

均等割の税率

5,800円(市民税3,500円・県民税2,300円)

  • 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、個人市民税・県民税の均等割が全国的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。
  • 県民税均等割額(2,300円)には、滋賀県の森林の環境保全等を目的とした『琵琶湖森林づくり県民税』800円が平成18年度から含まれています。

「琵琶湖森林づくり県民税」については、滋賀県総務部税政課(電話 077-528-3213)にお問合せください。

総合課税と分離課税

個人市民税・県民税の所得割額は原則前年中の各種所得金額をすべて合算して計算し課税します。これを「総合課税」といいます。

ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得に対する所得割については、他の所得と分離して計算し課税します。これを「分離課税」といいます。

各種所得の計算方法については、「個人市民税・県民税 所得について」をご覧ください。

所得割の税率

総合課税分 

市民税6%、県民税4%
(個人市民税・県民税あわせて10%が税率となります。)

なお、分離課税の対象となる所得の税額計算方法は異なります。

分離課税所得に対する税率
区分 市民税 県民税
土地・建物の長期(所有期間5年超)譲渡所得 一般(一般の譲渡・収用等) 特別控除後の譲渡益に一律 3% 2%
特定(優良住宅地の譲渡等)【A】 特別控除後の譲渡益が2,000万円以下の場合 2.4% 1.6%
特別控除後の譲渡益が2,000万円超の場合 (A-2,000万円)×3.0%+48万円 (A-2,000万円)×2.0%+32万円
軽課(所有期間が10年を超える居住用資産の譲渡)【B】 特別控除後の譲渡益が6,000万円以下の場合 2.4% 1.6%
特別控除後の譲渡益が6,000万円超の場合 (B-6,000万円)×3.0%+144万円 (B-6,000万円)×2.0%+96万円
土地・建物の短期(所有期間5年以下)譲渡所得 一般(一般の譲渡) 特別控除後の譲渡益に一律 5.4% 3.6%
軽減(収用等) 特別控除後の譲渡益に一律 3% 2%
株式等(上場・非上場)の譲渡所得 3% 2%
上場株式等の配当所得
先物取引所得
山林所得 6% 4%

所得控除

所得控除については「個人市民税・県民税 所得控除について」をご覧ください。

調整控除

調整控除については「個人市民税・県民税の調整控除について」をご覧ください。

税額控除

税額控除については

「個人市民税・県民税 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」
「個人市民税・県民税 寄附金税額控除について」
「配当所得・譲渡所得にかかる税額控除について」
「外国税額控除について」

をそれぞれご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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