農業用ため池の管理について
大雨による被害を最小限に抑えるために
- 令和元年に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では「ため池の所有者及び管理者は、農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、適正な管理に務めなければならない」と明記されています。
- 台風や大雨の前、非かんがい期は、ため池の水位を下げる低水管理をお願いします。
- ため池の貯水位を低下させるための「サイフォン排水装置」の貸出も行っています。
ため池の堤体にサイフォン式排水装置を設置
バルブを開放し、排水すると自動的に排水が始まります。
ため池の届出
農業用に利用されている(過去に農業用として利用されていたものを含む)すべてのため池について届け出ていただくことになります。
ただし、国や地方公共団体(財産区含む)が所有するため池は除きます。
新たに届け出する場合(未提出の場合)
届け出内容に変更があった場合
ため池を廃止する場合
防災重点農業用ため池とは
農業用ため池のうち、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」のことです。
対象となる大津市のため池はハザードマップを作成し、公表しています。
ため池管理者等研修
農政局、滋賀県、滋賀県ため池サポートセンターと連携して毎年ため池管理者むけに研修を行っています。
令和8年度研修資料
ため池の管理方法
ため池を管理する際は、下記のPDFファイルを参考にしてください。









更新日:2026年09月15日