農業用ため池の管理について

更新日:2026年09月15日

大雨による被害を最小限に抑えるために

  • 令和元年に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では「ため池の所有者及び管理者は、農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、適正な管理に務めなければならない」と明記されています。
  • 台風や大雨の前、非かんがい期は、ため池の水位を下げる低水管理をお願いします。
  • ため池の貯水位を低下させるための「サイフォン排水装置」の貸出も行っています。
ため池の堤体にサイフォンを設置して水を谷に流す作業

ため池の堤体にサイフォン式排水装置を設置

バルブを解放し、水を谷に流し排水をしている

バルブを開放し、排水すると自動的に排水が始まります。

ため池の届出

農業用に利用されている(過去に農業用として利用されていたものを含む)すべてのため池について届け出ていただくことになります。

ただし、国や地方公共団体(財産区含む)が所有するため池は除きます。

新たに届け出する場合(未提出の場合)

届け出内容に変更があった場合

ため池を廃止する場合

防災重点農業用ため池とは

農業用ため池のうち、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」のことです。

対象となる大津市のため池はハザードマップを作成し、公表しています。

ため池の管理方法

ため池を管理する際は、下記のPDFファイルを参考にしてください。

農林水産省公開資料

「ため池管理マニュアル」(令和2年6月 農林水産省農村振興局整備部防災課)(PDFファイル:3MB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 田園づくり振興課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2758
ファックス番号:077-523-4053

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