盛土規制法について

更新日:2025年04月01日

危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」が令和5年5月26日に施行されました。

大津市では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制を開始しました。

盛土規制法運用開始についての説明会

令和7年2月6日(木曜)に盛土規制法運用開始についての説明会を実施しました。説明会資料は、盛土規制法運用開始についての説明会(PDFファイル:14.1MB)をご確認ください。

1.規制区域について

盛土規制法では、都道府県知事等(中核市においては首長)が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの規制区域に指定することができます。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩落した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域のイメージ図

規制区域のイメージ図

本市では、令和7年4月1日に市域全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。

大津市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図

大津市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図

2.基礎調査結果の公表

盛土規制法では、都道府県知事または中核市は、定期的に規制区域の指定及び盛土等に伴う災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとしています。

既存盛土調査の結果
盛土規制法に基づく既存盛土等の公表についてのページをご覧ください。

注意:大規模盛土造成地については、大規模盛土造成地のページをご覧ください。

3.主な規制事項

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可または届出が必要です。

規制対象となる盛土等の規模

規制対象となる盛土等の規模は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で異なります。
詳細は、規制対象となる盛土等の規模(PDFファイル:319.7KB) をご覧ください。

規制対象となる盛土等の規模

規制対象となる盛土等の規模

4.許可申請

(1)許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了まで

許可申請から工事完了までの流れは以下のとおりです。

1.許可申請前

  • 土地所有者等全員の同意
  • 周辺住民への事前周知

2.許可申請・許可

  • 許可基準への適合
  • 市長の許可

3.工事着手

  • 現場での標識掲出
  • 中間検査
  • 定期報告

4.工事完了

  • 完了検査

 

(2)許可のための基準等

大津市盛土規制法許可制度に関する基準について

許可のための基準は、下記をご確認ください。

滋賀県と大津市の運用の違い

滋賀県と大津市では、それぞれ許可権限を有するため運用が異なります。

盛土規制法における滋賀県と大津市の運用の違いについては、下記の通りです。

盛土規制法における滋賀県と大津市の運用の違い

盛土規制法における滋賀県と大津市の運用の違い

(3)許可申請等に必要な書類等

許可申請等に係る必要図書一覧

様式

盛土規制法の手続きに必要となる様式については、下記をご確認ください。

(4)区域指定日をまたぐ工事の対応

区域指定時の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なります。
詳細は、区域指定日をまたぐ工事の対応(PDFファイル:31.4KB)をご覧ください。

区域指定日をまたぐ工事の対応

区域指定日をまたぐ工事の対応

令和7年4月1日時点で工事中の盛土等について

令和7年4月1日時点で工事中の盛土等については、令和7年4月1日(火曜)から令和7年4月22日(火曜)の期間に、盛土等に関する届出の提出が必要です。
区域指定日をまたぐ工事の対応については、盛土規制法に基づく区域指定時の届出についてをご確認ください。

5.工事の許可・届出に係る公表について

(1)工事の許可に係る公表

盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項又は第30条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。

(注)運用開始は、令和7年4月1日からです。

 

位置図

(2)工事の届出に係る公表

盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、又は第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、又は第40条第2項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。

(注)運用開始は、令和7年4月1日からです。

 

位置図

(参考)造成宅地防災区域について

大津市では、造成宅地防災区域は指定していません。また、今後指定する予定もありません。

関連リンク

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都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
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