土砂等による埋立て等の規制について

更新日:2025年04月16日

目的

大津市では、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、土壌の汚染を防止し、もって市民の生活の安全を確保することを目的として、「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(以下「土砂条例」という。)を制定し、土砂等の埋立て等について必要な規制を行っています。

事業者の責務、土地の所有者の責務

 事業者の方へ

  • 事業者の方は、その事業活動において、土砂等の適正な処理を行うとともに、埋立て等による土壌汚染防止の措置を講じてください。
  • 土砂等の運搬を行う事業者の方は、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないようにしてください。

土地の所有者の方へ

  • 土地の所有者、占有者又は管理者の方は、埋立て等を行う事業者に対してその土地を使用させようとするときは、土壌の汚染が発生し、又は自然環境等を損なうおそれのある埋立て等を行う事業者に対して当該所有地等を使用させることのないようにしてください。

許可手続を要する埋立て等について

土砂条例第2条に規定された特定事業を行う場合は許可手続が必要です。

特定事業とは 

埋立て等を行う事業(宅地造成その他の事業の工程の一部において埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。)であって、次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。

  • ア 埋立て等の用に供する区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上であるもの
  • イ 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であるもののうち、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの
    (ア) 当該事業区域と一団と認められる土地の区域において、当該埋立て等に係る工事に着手する日前3年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る面積との合計が1,000平方メートル以上となるもの
    (イ) 山間部のくぼ地を含む一団と認められる土地の区域において、1,000立方メートル以上の量の土砂等を用いて地盤面から2メートル以上の高さまで埋立て等を行うものであって、事業区域の面積が500平方メートルを超えるもの

(注)許可の申請方法等、詳しくは産業廃棄物対策課までお問い合せください。

許可の手続が不要である特定事業について

特定事業に該当する埋立て等であっても、下記に該当する場合は許可手続が不要です。ただし、2.に該当する埋立て等については次の項の届出手続が必要になります。

  1. 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可、認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積
  2. 法令に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの
  3. 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う埋立て等
  5. 前各号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

(注)「規則で定める埋立て等」とは

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て等
  • 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う埋立て等
  • 運動場、駐車場その他これらに類する施設の用に供される土地又は耕作の目的に供される土地(継続して使用されているものに限る。)において、不陸の整正等の当該土地の本来の機能を保全するために行う埋立て等  

届出手続について

届出一覧
届出名称 届出期限 様式
特定事業届出

 

土砂等の搬入の7日前 様式第35号の2(Wordファイル:27.5KB)
様式第35号の2(PDFファイル:90.7KB)
(添付書類)
  1. 事業区域の位置図及び付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)
  2. 現況平面図及び現況縦横断面図
  3. 計画平面図及び計画縦横断面図
  4. 特定事業に使用される土砂等の量の計算書
  5. その他市長が必要と認める書類又は図面
土砂等搬入届出

 

土砂等の搬入の7日前
(注)採取場所ごと、かつ、4,000立方メートルごとに届出が必要です。
様式第21号(Wordファイル:26.7KB)
様式第21号(PDFファイル:93.2KB)
(添付書類)
事業状況報告

 

事業開始から6か月を経過した日から3週間以内
(注)6か月を経過するごとに届出が必要です。
様式第25号(Wordファイル:29.8KB)
様式第25号(PDFファイル:107KB)
(添付書類)
  1. 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した事業区域の写真
  2. 当該期間中の土砂等管理簿の写し 
    様式第24号(Wordファイル:25.7KB)
    様式第24号(PDFファイル:90.5KB)
  3. その他市長が必要と認める書類

(注)届出にあたっては、下記の「大津市土砂条例の届出に関する手引き」をご確認ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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