景観法に基づく届出について
大津市では、景観法に基づき、大津市景観計画と大津市景観施行条例を施行しており、景観計画区域内において建築行為等法令で定める行為を行う場合は、事前に届出を行う必要があります。
届出された行為内容について、大津市景観計画に定める規制誘導基準への適合を審査し、不適合箇所があれば協議により基準への適合を求め、古都大津にふさわしい景観形成を図ることを目的としています。
届出が必要な行為の種類や規模、届出の流れや必要図面等については、下記をご確認ください。
届出要領及び様式
景観法に基づく届出申請要領(建築物)
景観法に基づく景観届出要領(建築物) (Wordファイル: 673.5KB)
景観法に基づく届出申請要領(建築物) (PDFファイル: 785.4KB)
景観法に基づく届出申請要領(工作物)
景観法に基づく届出申請要領(工作物) (Wordファイル: 600.5KB)
景観法に基づく届出申請要領(工作物) (PDFファイル: 674.2KB)
景観法に基づく届出申請要領(開発行為)
景観法に基づく届出申請要領(開発行為) (Wordファイル: 483.0KB)
景観法に基づく届出申請要領(開発行為) (PDFファイル: 574.2KB)
景観法に基づく届出申請要領(その他)
景観法に基づく届出申請要領(その他) (Wordファイル: 612.5KB)
景観法に基づく届出申請要領(その他) (PDFファイル: 651.4KB)
参考
事前協議の取り扱いについて
平成26年7月1日より工作物の一部においては事前協議書の提出を要しないことになりました。
対象物
- 携帯電話等の無線通信基地局のアンテナ等の部材、(以下「アンテナ等」という。)を建築物の屋上や外壁に取付ける行為であって、当該アンテナ等の規模が取付け後の建築物全体の規模に対して極めて小規模であると認められるもの。
- 既存のアンテナ等の一部または全部を形状、色彩等類似しているものに交換する行為。
- 電気事業者が電力供給用配電設備として電柱を設置する行為。
具体例については下記の「景観法に基づく届出手続きが一部変更されます。」をご覧ください。
景観法に基づく届出手続きが一部変更されます (PDFファイル: 95.6KB)
大津の景観に影響を与える規模や高さ、立地の場合、事前協議の段階で大津市景観アドバイス制度に基づく景観アドバイザーによる助言を必要とすることがあります。
詳細は下記の「大津市景観アドバイス制度」のページをご確認下さい。
参考
大津市景観区域内における行為の事前協議に関する指導要綱 (PDFファイル: 86.2KB)
平成26年7月1日より事前協議終了通知書への市長印の押印を省略することになりました。
届出等の受付窓口
大津市役所 都市計画部 都市計画課(市役所本館3階)
受付時間:9時00分から17時00分まで
(土曜、日曜、国民の祝日及び年末年始を除く)
その他
景観計画の概要については、「大津市景観計画」をご確認ください。
規制誘導基準の詳細については、「大津市景観計画ガイドライン」をご確認ください。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
都市計画課にメールを送る
更新日:2022年04月12日