太陽光発電設備の設置について

更新日:2023年07月05日

太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例許可

市では、太陽光発電設備の設置行為自体を規制する法令がないことから、防災面での安全性の確保が問題となり、さらに環境や景観の保全、そして周辺住民等への  周知がなくとも設置が可能であることなどの課題に対するルールづくりを検討してきました。

そして、平成29年12月22日に太陽光発電設備の設置が防災上並びに自然環境、生活環境及び景観に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して必要な規制等を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、もって公共の福祉に寄与することを目的に「大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」を制定しました。

ついては、平成30年4月1日から大津市内で一定の太陽光発電設備を設置(建築物の屋根等に設置するものを除く)する場合には、事前に許可が必要となりましたので、太陽光発電設備の設置の際には、手続きの不備がないよう、ご注意ください。

太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例許可等の一部改正(令和3年4月1日施行)

条例においては、これまで周辺住民等と申請予定者の間で、防災、景観、住環境の保全等に対する意見が対立している状態であっても、他法令や許可要件が整っていれば許可申請に係る手続に進むこととなり、周辺住民等と申請予定者の間で、十分に協議し尽くされぬまま、双方の不満が大きくなった状態が長期間継続することで、不安や負担が増大し、双方が精神的、経済的に疲弊することが予見されていました。

そこで、申請予定者と周辺住民等の間に生じる紛争の円満な解決を目指すことを目的とし、周辺住民等と申請予定者の間で、意見の調整やあっせんを市が行うことにより自主的な紛争解決を促すための制度を導入するため、大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例、施行規則の一部を改正及び太陽光発電設備の設置ガイドラインを改定しました。

条例

条例施行規則

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例及び大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施工規則のPDFファイルについて、一部誤表記がありましたので訂正しました。(令和3年12月20日)

太陽光発電設備の設置ガイドライン

リーフレット

許可の対象となる事業(次のいずれかに該当するもの。ただし、屋根等に設置する場合を除く)

1.事業区域面積1,000平方メートル超

事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートルを超えるもの

事業区域面積1000平方メートルを超えるもののイメージイラスト

2.事業区域の高低差が13メートル超

事業区域の高低差が13メートルを超えるもの

事業区域の高低差が13メートルをこえるもののイメージイラスト

3.発電出力50キロワット以上

発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置するもの

発電出力が50キロワット以上、未満を示すイメージ図

4.支柱型太陽光発電設備

支柱型太陽光発電設備を設置するもの

支柱型太陽光発電設備のイメージイラスト

禁止区域及び抑制区域図

設置ができない区域(禁止区域)

  • 歴史的風土特別保存地区

設置について特に配慮が必要な区域(抑制区域)

  • 砂防指定地
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 国定公園・県立自然公園
  • 地すべり防止区域及びこれに準ずる区域
  • 宅地造成工事規制区域
  • 歴史的風土保存区域
  • 風致地区
  • 急傾斜地崩壊危険区域・急傾斜地崩壊危険箇所
  • 土砂災害特別警戒区域・土石流危険渓流
  • 鳥獣保護区

禁止区域及び抑制区域は、MyTownおおつ(マイタウンおおつ)を参照ください。

設置工事の許可等の標準的な流れ

設置工事の許可等の標準的な流れを以下の1から11に示します。

  1. 実施方針の協議(条例第8条)
  2. 事前協議(条例第8条)
  3. 周辺住民等への周知(条例第9条)
  4. 意見書の提出(条例第9条)
  5. 見解書の提出(条例第9条)
  6. 協議(条例第9条)
  7. 協定締結の努力(条例第10条)、あっせん(条例第10条の2)
  8. 許可申請(条例第11条)
  9. 許可(条例第7条)
  10. 工事着手の届出(条例第14条)
  11. 工事完了検査(条例第15条)

抑制区域内に設置する場合は、1.実施方針の協議、3.意見書提出、5.見解書の提出、6.協議、7.協定締結の努力の手続きが必要となります。

事前周知

以下の周辺住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど事業計画に関する周知を行う必要があります。

  • ア 特定事業区域の敷地境界線から水平距離20m以内に存する土地及び建築物の 所有者、管理者及び居住者等
  • イ 特定事業区域及びその周辺の地域の自治会等の範囲に存する建築物の所有者、管理者及び居住者等
  • ウ 特定事業の施行に要する工事車両の運行経路及び予定建築物等を往来する車両の主要な経路となる道路のうち、特定事業区域から幅員6.5メートル以上の道路に至るまでの道路に面する建築物の所有者、管理者及び居住者並びにこれらの者が属する自治会等の代表者
  • エ 特定事業区域及びその周辺の地域の自治会が加入する自治連合会等の代表者及び当該代表者が説明を要すると認めた者
  • オ  特定事業により影響を受ける者であって、市長が必要と認めたもの

太陽光発電設備の設置に関する基準

1. 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項

  • 地盤の安定性・勾配
  • 擁壁の設置・構造・斜面地への設置する場合の安全性
  • 排水施設・調整池の設置 等

2. 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する事項

  • 濁水発生の防止のための措置
  • 眺望景観保全地域の景観保全
  • 色彩・材料の配慮・反射光への措置 等

3. 太陽光発電設備の設計の安全性の確保に関する事項

  • 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務の遵守
  • 電気設備に関する技術基準を定める省令の遵守
  • 電気設備の技術基準の解釈と同等又はそれ以上の技術的内容の確保 等

太陽光発電設備の設置者等には保全義務があります

  • 許可対象となる規模の太陽光発電設備の設置者等は、災害又は自然環境等の保全上の支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持しなければなりません。
  • 重大な影響を及ぼすおそれがあるときは災害の防止又は良好な自然環境等の保全のため必要な措置を命令します。

違反者の公表

  • 勧告に従わなかった場合、改善命令等に違反した場合は、事業者名等を公表します。

申請書様式集

大津市太陽光発電設備等の設置に係る工事検査要領等について

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

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